私たちは、 患者さんに安心して治療に専念していただくために安全を確保し、 患者さんとの信頼関係を築きます
小倉医療センターにおける「医療安全管理指針」及び 「院内感染対策指針」 に関しての体制、具体的方策、発生時の対応、職員教育などの基本方針などに関しては、厚生労働省より交付された「医療に係る安全管理の指針」 (医療法第6条の10及び新省令第1条の11、及び新省令第1条規定)「院内感染対策のための指針」(新省令第1条の11第2項第1号規定)に基づき対応を行っております。